コロナウイルスに対する特例制度
個人納税に関してコロナウイルスの特例制度をまとめます。
出典: https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
対応
- 収入に減少のあった人は納税を1年間猶予
- 担保なし、延滞税なし。
対象者
- 前年に比べて収入が20%以上減少した人
- 一時的に納税が困難である人
対象となる税
- R2年2月1日~R3年1月31日に納期限があるすべての税目
- 納期限が過ぎた未納の国税
申請手続き
- R2年6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要
- 申請書の他に納税が難しいことが分かる資料の提出
まとめ
6月30日が一つ節目になっていますね。ここまでに対応したいです。
こういう簡単な税の対応は、理解を深めるために文字起こしするのは重要そうですが、このくらいライトだと書くまでも無いかもしれません。